遺言書作成相談
遺言書作成に係る相談、及び遺言書案を作成し、遺言書の完成までサポートいたします。
第1ステップ
遺言者から遺言内容をヒアリングしたうえで、必要書類(戸籍、財産関係)を集め、遺言書の案を作ります。
第2ステップ
自筆証書遺言の場合は、内容を遺言者に確認していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証人と遺言書案の内容検証、その後の手続きの打合せ(作成日時、作成場所、費用の見積もり等)を行います。
第3ステップ
自筆証書遺言の場合は、遺言書を自筆で作成していただき、出来上がった遺言書をチェックいたします。(完成)
公正証書遺言の場合は、公証人からの案文チェック後、遺言者に最終確認をしていただき、作成日時の調整を行います。
第4ステップ
公正証書遺言の場合は、作成日当日証人2名の立会いの下、公証人が遺言者に内容確認のうえ遺言書を作成し、遺言者と証人が署名・捺印を、その後公証人が署名・捺印を行います。原本は公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。(完成)
どのような場合に遺言書を作った方が良いのか?
遺言は、自分の希望通りに財産を相続させるための民法で定められた方式です。遺言書がなければ、法定相続人は遺産分割協議を行う必要があり、また法定相続人以外に渡す(遺贈)ことはできません。遺産分割協議が争いになれば、さらに時間と労力がかかります。
- 相続人のこれからの生活を考慮し、自分の考えで財産を分け与えたい場合
- 遺産争いが起こる可能性がある場合(相続人が不仲、所在不明、前婚時の子供あり等)
- 夫婦の間に子供がいない場合(配偶者以外に親や兄弟が相続人になり、配偶者に多くを遺したいとき)
- 介護で世話になった息子の嫁、あるいは孫に遺したい場合
→民法改正により、特別寄与者(無償で療養看護その他労務の提供等特別に寄与した被相続人の親族)は相続人に対して、寄与に応じた金銭の支払いを請求できることになりました。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方式が良いのか?
それぞれメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言
- 自分で作れば費用はほとんど掛からず、誰にも内容を知られません。
- 費用を掛けずに何度でも作り直しができます。
- 全て自筆で書く必要があり、高齢者にとっては負担感があります。(民法改正により、財産目録はパソコン作成、あるいは登記簿謄本や通帳のコピーの添付でもよいことになりました。)
- 相続人は遺言書を開封せずに家庭裁判所に検認の申立てする必要があります。
- 遺言の方式に不備があると無効になる(登記等には使えない)可能性があります。
なお、令和2年7月10日(金)より、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が開始されます。
公正証書遺言
- 財産の価額に応じた公証人手数料が掛かります。
- 公証人が方式や内容の実現可能性を確認するので、確実に遺言を残すことができます。
- 原本は公証人役場に保管されるので、改ざん・紛失のおそれはなくなります。
- 家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに遺言の執行ができます。