審査請求業務

行政不服審査法等に則り、行政不服申立代理業務を行います。行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求等を行うと共に、行政不服審査請求人や参加人等に代わり、審理手続きに参加いたします。具体的には、審査請求書や弁明書等の作成、口頭意見陳述や処分庁に対する質問、審査会へ主張書面の作成等を行います。

 

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服のある者は審査請求をすることができます。許認可等申請に対する処分や不利益処分(許認可等の取り消し、資格・地位のはく奪等)があります。

 

不作為についての審査請求

処分についての申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの処分をもしないという不作為がある場合には審査請求ができます。

 

審査請求期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、また処分のあった日の翌日から起算してから1年を経過したときは、することはできません。不作為についての審査請求にはありません。