一般財団法人設立
一般財団法人とは何ですか?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人で、一定の目的を実現しようとする人の集まりのことを「社団」、一定の目的を実現するために設立者が拠出した財産の集まりのことを「財団」と言います。一般社団法人と一般財団法人はそれぞれ公益認定を受けることにより、公益社団法人、公益財団法人となることができます。
一般財団法人の設立費用は?
自分で一般財団法人を設立するときの費用は、
(1) 登録免許税6万円
(2) 定款認証費用5万円、
(3) その他定款謄本料(2,000円程度)
です。(一般財団法人の定款には印紙税が掛かりません。)
設立に必要な拠出財産の額はいくらですか?
設立者が拠出する財産価額の合計額は300万円以上と定められています。また、純資産の額が2期続けて300万円未満となると解散しなければなりません。
設立に必要な人数は?
評議員が3名以上、理事が3名以上、監事が1名以上で、最低7名必要です。
機関設計は自由にできますか?
一般財団法人の必置機関として、評議員と評議員会、理事と理事会、監事が必要となります。評議員会は一般財団法人の最高の決議機関です。
また非営利型法人の理事には親族制限が課せられ、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはいけません。
一般財団法人のメリット、デメリットは?
次の点が挙げられます。
- 社会貢献を主目的として活動するうえでステータスがあること
- 設立時の費用負担が少ないこと
- 設立手続きや運営が簡単であること(設立期間1〜2週間程度)
- 非営利型法人に該当すれば、税制上の収益事業(34種類)以外から得た所得について、法人税・住民税(均等割を除く)・事業税が非課税となること
- 特定非営利活動法人(NPO法人)と比べ所轄庁報告義務がないこと
- 株式会社や合同会社と異なり、剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできないこと
一般財団法人は、どのような場合に利用されていますか?
次のような場合に利用されています。
- 自分の財産(金銭、美術品、博物館、観光施設等)を使って社会貢献活動を行いたい、あるいは、安定的に運営し後世に遺したい場合
- 非営利型法人設立により税制上のメリットを享受したい場合
- 社会的ステータスを得たいと考える場合
- 組織作りをしたうえで、将来的に公益認定を取得したい場合
公益目的事業23事業の内、公益財団法人の上位5事業(平成29年)
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を滋養することを目的とする事業
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業