その他

外国政府等へ提出する公文書・私文書への公印確認、アポスティーユ等の取得申請、手続き代行等を行います。

 

主な対象書類
婚姻要件具備証明書(独身証明書)、公証人認証書、警察証明(犯罪経歴証明書、無犯罪証明書、渡航証明書、事故証明書等)、健康診断書、登記事項証明、戸籍謄(抄)本、学校関係(卒業証書等)、受理・届出証明書、記載事項証明書(出生・婚姻・離婚・死亡・住民票・その他)ほか

 

国内で作成された文書が真正なものであることを、海外の文書受け取り者が容易に確認できるように手続きが定められています。

 

公印確認

官公署・自治体等が発行する公文書上に押印されている公印について、外務省がその公文書上に真正であるという証明を行う手続きです。外務省で公印確認を受けた後は、必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してから、外国関係機関に提出する必要があります。

 

アポスティーユ

文書の提出先国が「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年ハーグ条約)加盟国である場合は、外務省のアポスティーユを取得すると日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

 

なお、私文書については、公証人が認証した公証人認証書と公証人所属法務局の公証人押印証明による公文書化後、外務省での公印確認、アポスティーユの手続きとなります。