合同会社設立
合同会社とは何ですか?
会社法に定められた持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の一つです。
- 合名会社は無限責任社員のみで構成される会社、
- 合資会社は有限責任社員(出資した限度で責任を負う)と無限責任社員で構成される会社、そして
- 合同会社は有限責任社員のみで構成される会社、を言います。
持分会社では合同会社が一番多く設立されています。なお持分会社の「社員」は、いわゆる従業員ではなく出資者を指します。
合同会社の設立費用は?
自分で合同会社を設立するときの費用は、
(1) 登録免許税6万円(*下限)
(2) 定款の印紙税4万円(**電子定款の場合は印紙税不要)
です。
*登録免許税 資本金額×0.7%
**法務局に、フロッピーディスク等で電子署名付きのPDF定款を持ち込みます。
設立に必要な資本金の額はいくらですか?
資本金は1円から設立できますが、事業内容や事業計画等により、検討していただく必要があります。
社員の人数は?
会社設立は社員1名から可能です。
機関設計は自由にできますか?
会社法に則った姿で設立する必要がありますが、株式会社と比べて法規制が少なく。自由に定款で定められます。(=定款自治) 機関設計も制約はありません。
合同会社のメリット、デメリットは?
株式会社と比べ、次の点に特徴があります。
- 設立費用が安いこと
- 出資者と業務執行者(経営者)が同じであること
- 業務執行社員を特定することもできます。)
- 役員の任期はないこと
- 利益・権限の配分は自由に定められること
- 決算公告は不要であること
- 社会的信用度・認知度が低いこと
- 経営参加が必要であるため出資金を募りにくいこと
- 出資額にかかわらず一人一票であること
- 社員、代表社員、業務執行社員等の呼称であること
合同会社は、どのような場合に利用されていますか?
次のような場合に利用されています。
- 上場を志向していない場合
- 資金を調達する必要がない場合
- 資本金が乏しい場合
- 個人事業主が法人成りする場合
- すでに信用力のある会社が子会社を設立する場合
- 設立コストの安い合同会社で事業を始め、安定してから株式会社に組織変更する場合