特定非営利活動法人(NPO法人)設立
NPO法人とは何ですか?
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体のうち、「特定非営利活動促進法(以下、NPO法という。)」に基づき法人格を取得した団体のことです。NPO法人は「公益性」と「非営利性」が求められます。
- 活動の「主たる目的」が、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(NPO法によって定められた20分野)に該当し、不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与することでなければいけません。
- 構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は認められません。
NPO法人の設立費用は?
法定費用(登録免許税、定款認証手数料、印紙税)は不要です。
設立に必要な資本金の額はいくらですか?
資本金は不要です。
なお、活動費は会費・寄附金・助成金・事業収益等からねん出され、繰越正味財産額(剰余金)は構成員(役員、会員等)に分配することは認められません。
設立に必要な社員の人数は?
NPO法人の設立には社員(議決権を持ついわゆる正会員)が10名以上必要となります。
機関設計は自由にできますか?
NPO法に則り、枠組みが定められています。
- 理事が3名以上、監事が1名以上必要となり、総会(社員総会)が最高意思決定機関となります。
- 理事会は任意設置です。
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下である必要があります。
- 役員には親族制限が課せられ、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者若しくは三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけません。
NPO法人のメリット、デメリットは?
次の点が挙げられます。
- 社会的な信用が高まること
- 設立時の費用負担が少ないこと
- 税制上のメリットがあること(*)
- 提出資料が多く、設立認証申請後2か月間の縦覧期間があるため、設立登記完了まで5〜6か月を要すること
- 法人の運営や活動について情報公開が必要であること
- 役員や定款変更等について所轄庁への届出あるいは認証が必要であること
(*)法人税:収益事業以外の事業は非課税
法人事業税:収益事業を行わないNPO法人は非課税
法人住民税:収益事業を行わないNPO法人は非課税(均等割を除く)
NPO法人はどのような場合に利用されていますか?
平成29年度の内閣府NPO法人実態調査によると、
●主な活動一つを挙げた場合
第1位 「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」 38.8%
第2位 「子供の健全育成を図る活動」 13.1%
第3位 「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」 10.3%
第4位 「まちづくりの推進を図る活動」 8.1%
第5位 「環境の保全を図る活動」 6.6%
●社員数(正会員)の中央値
全体 16名
認定を受けていない法人 13名
認定・特例認定法人 37名
認定・特例認定:一定の基準を満たしたNPO法人は、所轄庁の認定を受けることで税制上のメリットが受けられます。