建設業許可申請

新規、許可換え新規(知事許可⇔大臣許可)、般特新規(一般⇔特定)、業種追加、更新(有効期限は5年)申請、その他各種変更届等の書類の作成と代理申請をいたします。

 

 

建設業許可の種類はいくつありますか?

建設工事の種類は、建設業法により、一式工事(元請)2種類(土木一式工事と建築一式工事)と専門工事27種類の計29種類と定められています。

 

また営業所を1つの都道府県内に設けているか、2つ以上の都道府県に設けているかで、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれています。

 

更に、元請が1件の工事について4000万円(建築一式工事については6000万円)以上の工事を下請に出す場合の特定建設業許可と、それ以外の一般建設業許可に分かれています。

 

許可が必要な工事とはどういうものですか?

  • 建築一式工事(元請)は、

    1件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積150u以上の木造住宅工事

  • 建築一式工事以外は、

    1件の請負金額が500万円以上の工事

 

一式工事の許可を持っていても、例えば屋根工事が500万円以上の場合は許可が必要となります。

 

建設業許可を取るために必要なヒト(人)の要件は何ですか?

  • 主たる営業所(通常は本社)に常駐の経営業務管理ができる人

    (経営業務管理責任者)1名

  • 各営業所に専任技術者の配置

     

    が必要です。

 

経営業務管理責任者と専任技術者についても経験年数や国家資格の有無等詳細な許可要件があります。また申請者、役員等が欠格要件(建設業法第8条*)に該当しないこと、および誠実性を求められます。

 

*破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、精神の機能の傷害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、一定事由による建設業許可取り消しから5年未経過、営業停止期間未経過、営業禁止期間未経過、禁固以上の刑執行後から5年未経過、「建設業法」「政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令」「暴力団法」「刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任」「暴力法」の罰金刑執行後から5年未経過、暴力団員等でなくなった日から5年未経過、暴力団員等がその事業活動を支配する者、ほか

 

建設業許可を取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

請負契約を締結する営業所(本社あるいは事務所)が必要です。電話機等を含め事務所スペースを持ち、営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていること、また営業用事務所として使用権原を有していること、等が必要です。

 

建設業許可を取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

一般建設業許可については、

  • 自己資本額が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できる能力(あるいは預金)があること

 

特定建設業許可については、

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上であること
  • 資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上であること

 

許可の更新申請はいつまでに行う必要がありますか?

知事許可は有効期間が満了する日の2か月前から30日前までの間に、大臣許可は有効期間が満了する日の3か月前から30日前までの間に、申請書を提出する必要があります。

 

申請書を提出してから、大体どれくらいの期間で許可が下りるのですか?

申請書の処理期間は、知事許可で通常25日(閉庁日を含まない)、大臣許可でおおむね90日程度を目安とするとされています。