宅建業免許申請

宅地建物取引業を営む者については、宅地建物取引業法(以下、宅建業法という。)により、業務の適正な運営と宅地建物取引の公正の確保、購入者等の利益の保護および宅地建物の流通の円滑化を図る目的で免許制度が実施されています。

 

新規免許申請、更新免許申請、変更届出等の書類の作成及び代理申請をいたします。

 

事務所を1つの都道府県内に設けているか、2つ以上の都道府県に設けているかで、
都道府県知事免許と国土交通大臣免許に分かれています。

 

 

宅地建物取引業に当たる行為は何ですか?

宅地・建物の自己物件の「売買」又は「交換」、他人物件の「売買」・「交換」又は「貸借」をするときの「代理」もしくは「媒介」を業として行うものを言います。

 

自己物件を自ら貸主となって賃貸することは対象とはなりません。

 

宅建業免許を取るために必要なヒト(人)の要件は何ですか?

  • 申請者、役員等が欠格事由(宅建業法第5条*)に該当しないこと
  • 宅地建物取引士の設置

    各事務所に専任の宅地建物取引士を、業務に従事する者5名に1名以上の割合で設置する必要があります。

 

*破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、精神の機能の傷害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、一定事由による宅建業免許取り消しから5年未経過、禁固以上の刑執行後から5年未経過、暴力団法の罰金以上の刑執行後から5年未経過、暴力団員等でなくなった日から5年未経過、申請日前5年以内に宅建業で不正・不当行為、暴力団員等がその事業活動を支配する者、ほか

 

宅建業免許を取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

継続的に業務を行うため事務所が必要です。事務所は、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えていることが必要で、使用権原に関する書類も求められます。

 

宅建業免許を取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

あらかじめ営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。

 

供託額は、
主たる事務所(本店)   1,000万円
従たる事務所(支店等) 1店につき500万円 です。

 

また、保証協会に加入する場合は弁済業務保証金分担金として、
主たる事務所(本店)     60万円
従たる事務所(支店等) 1店につき30万円
の納付と別途加入金等が必要となります。

 

免許更新申請はいつまでに行う必要がありますか?

知事免許、大臣免許共に有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出する必要があります。

 

申請書を提出してから、大体どれくらいの期間で許可が下りるのですか?

審査期間は、知事免許で30日〜40日、大臣免許でおおよそ90日程度を目安とするとされています。