古物営業許可申請

古物営業法第3条(あるいは10条の2)により、古物営業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可(あるいは種類により届出)が必要となります。リサイクルショップの経営には古物営業許可が必要となります。

 

 

古物とはどういうものですか?

一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品を言います。美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、道具、書籍、金券類等13品目に分けられています。

 

古物営業とはどういうものですか?

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業で、古物商、古物市場主(いちばぬし)(市場を経営する営業)、古物競りあっせん業者(インネットオークションサイトの運営者)の3種類があります。古物商と古物市場主は許可、古物競りあっせん業者は届出が必要です。

 

古物営業許可が不要な場合は何ですか?

古物営業法第1条(目的)には、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、」とありますので、盗品が紛れ込む余地のないもの、例えば自分の使った物を売る、無償でもらった物を売るというのは古物商の許可は不要です。また誰でも利用できるフリーマーケットを主催するにも古物市場主の許可は不要です。

 

古物営業許可を取るために必要なヒト(人)の要件は何ですか?

業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を設置する必要があります。特定の資格は必要ありませんが、欠格要件(古物営業法第4条*)に該当しないことが必要です。

 

*破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、精神の機能の傷害により古物商又は古物市場主の業務を適正に営むに当たって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、「禁固以上の刑」「古物営業法での罰金刑」「刑法の窃盗・背任・遺失物等横領・盗品譲受等での罰金刑」執行後から5年未経過、暴力団法の暴力的要求行為・準暴力的要求行為に対する公安委員会の命令・指示を受けてから3年未経過、住居の定まらない者、古物営業許可取り消しから5年未経過、ほか

 

古物営業許可取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

営業所が確保されていること、また、自動車等の買い取りの場合には保管場所の確保が必要です。

 

古物営業許可取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

特にありません。

 

申請書を提出してから、大体どれくらいの期間で許可が下りるのですか?

申請から概ね40日〜50日で申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。